かし保険で、不同沈下による建物の「沈下事故」は直せない。
|
YES
|
NO
|
地耐力20KN/㎡未満の地盤は「地盤改良工事 が必要となる。
|
YES
|
NO
|
基礎杭の間隔は「最大2m程度」としなければならない。
|
YES
|
NO
|
柱状地盤改良工事後における基礎施工の掘削残土は「一般残土」として処理できる。
|
YES
|
NO
|
セメント系固化材や既成杭を利用しても、将来の「土地価格」に影響はしない。
|
YES
|
NO
|
地震による「液状化」での沈下事故は、建築会社や設計者の責任ではない。
|
YES
|
NO
|
解説(答えはすべてNOでした)
-
Q.かし保険で、不同沈下による建物の「沈下事故」は直せない。
A.直せます。かし保険と不同沈下事故の関係については国会で、国交省から明確に「基礎選定のかし」としてかし保険で直せるという回答が議事録として残されています。ですから、殆どのかし保険法人からは、従来存在していた地盤保証制度は消えたのです。かし保険の内容を十分にご理解のうえ、在来の地盤保証制度は地盤の安全性と事故のリスクを考えて、上手に活用して下さい。
-
Q.地耐力20 KN/㎡未満の地盤は「地盤改良工事」が必要となる。
A.不要となる地盤はあります。建築基準法施行令38条第4項には、構造計算で安全性を確認すれば、地盤改良工事は不要という表現の文章があります。べた基礎で地耐力20 KN/㎡を要求しているのは、べた基礎スラブ20㎝厚、重い壁材、瓦による重い屋根、小屋裏付、屋根積雪2mなど、重い住宅でも対応できるような地盤の強度を設定している為です。平屋住宅の重さは10 KN/㎡程度、積雪条件にもよりますが、べた基礎住宅の重さは10~15 KN/㎡程度ですから、建物の重さをしっかり把握することで地盤改良工事は大幅に削減できるのです。計画している建物が鉄骨なのか木造なのか、建物構造も考慮して住宅の重さを求める事で、むだな地盤改良工事が見えるのです。
-
Q.基礎杭の間隔は「最大2m程度」としなければならない。
A.2m以上でも設計は可能です。2m程度としているのは上記と同じような考えからきています。基礎梁の上部の建物荷重を重い条件で見ている為で、基礎梁の「主筋を13mm鉄筋2本」で支える事のできる間隔で設定されている為です。ですから、平屋となると基礎上部の荷重が軽い為、柱の位置にもよりますが杭の間隔は2m以上とすることができます。また、2階建でも主筋を増やす設計をする事で杭間隔は2m以上にできます。
-
Q.柱状地盤改良工事後における基礎施工の掘削残土は「一般残土」として処理できる。
A.一般残土ではなく産業廃棄物としての処理が必要で、一般残土として処理した場合には罰せられますので気を付けて下さい。セメントを利用した地盤改良工事は、どんなに慎重に施工をしても在来地盤にセメントは混入してしまいます。従い、場外に排出される土砂は産業廃棄物処理場への持ち込みが必要です。また、セメント系固化材を利用する地盤改良工事は、現地の土との相性によっては、発ガン性物質の六価クロムが、敷地内に生成される危険性もあります。よって、地盤改良工事の施工前に、六価クロム溶出試験の実施をお勧めします。
-
Q.セメント系固化材や既成杭を利用しても、将来の「土地価格」に影響はしない。
A.産業廃棄物は土地の目減りとなります。平成15年に土地の鑑定評価基準が改定されました。土地に残る杭やセメントを利用した地盤改良体は産業廃棄物です。土地の売買において撤去が必要となります。撤去ができない場合には、撤去費用が土地の価格から差し引かれて算定されることになります。
-
Q.地震による「液状化」での沈下事故は、建築会社や設計者の責任ではない。
A.建築基準法は、地盤の強度を求めて基礎の設計を行うと同時に、液状化の検討も設計者の義務としています。従い原則、液状化をした場合の沈下事故などは、建築会社や設計者に責任が問われることになります。液状化は砂質土地盤で地下水が浅い場所で発生しますので、地下水の位置調査と土のサンプリングを地盤調査時に、きっちり行う事を調査会社に求めて報告してもらう事が肝要です。